東京のテレスコープ義歯専門歯科「太田歯科医院」です。治療にかかる費用は治療をお受けになられる患者様皆様にとってとても重要な部分だと思います。
健康保険で治療をすることが当たり前の日本では、“ドイツ式テレスコープ義歯”の治療費は決して安い費用ではありません。
同じ費用を出すなら、インプラント手術がいいのか、“ドイツ式テレスコープ義歯”がいいのか(実際にはインプラントより“ドイツ式テレスコープ義歯”の方が治療費は安く済む場合が多いですが)といった点も重要だと思います。これらの事を十分にご理解いただいて、皆様にとって太田歯科医院の“ドイツ式テレスコープ義歯”が本当に価値のあるものとご判断いただけた場合に、治療をお受けいただいてはいかがでしょうか。
“ドイツ式テレスコープ義歯”は基本的に一度作った部分は一生お使いいただく前提で設計しております。支えとして使っている歯を虫歯にしてしまったり、義歯を入れた部分以外の歯が悪くなることも十分に考えられます。その場合は新たに作り直すのではなく、修理や義歯の増設を行って最初に作った部分はそのまま使い続けます。
まず、この点について一番重要なのは、これから行う治療がただ単に歯のないところに歯を作るだけの治療なのか、残っている歯を含めてもうこれ以上悪くしないように守ることを考慮した総合的な治療(予防補綴)なのかということではないでしょうか。太田歯科医院はこの予防補綴治療に取り組んでいる数少ない歯科医院です。
この問題はそれぞれの患者様によって状態が違いますので、X線写真を撮影したり実際にいくつかの検査を行って、時間をかけてご相談させていただきたいと思います。
多くの方は歯を失い始めた頃には歯の重要性をそれほど感じておられません。しかし数本失うことでそのことを実感されるようになります。歳を取ると多くの方が一番の希望は「健康に生きて行くこと」とお考えになられます。人間のからだは食べた物で出来ています。食べた物の種類で体の健康が左右されてしまいます。歯が悪くなって食べられるものが限られてくると自然と体は病気になり易くなります。食べられるものが限られてくると、せっかくの楽しい結婚式も食べられるものが少なく、お料理に手を着けられないままでいることが苦痛で出席したくなくなる、という話を聞いたことがあります。なんでも食べられるお口の健康を維持することの大切さを、歯を失っていない早い段階でご理解いただくことが最も大切だと考えております。
義歯が完成した後は、その後のメンテナンス次第で将来再度歯を悪くしてしまうかが決まります。まず必ず行う必要があることは日々の歯みがきです。正しい歯ブラシの使い方を歯科衛生士と練習していただき、お口の中の歯に装着した装置やご自分の歯も丁寧に磨けるようにします。
義歯本体は一日に1回、入浴時か寝る前にはずして丁寧にブラシで汚れを取り除きます。基本的には3か月に1回は太田歯科医院にご来院いただいて普段ご自分では磨くのが難しい部分を、徹底的に機械を用いて清掃し、虫歯予防のためのフッ素コーティングを行います。この際にかみ合わせの変化をチェックし、問題があれば調整を行うことが非常に重要です。かみ合わせは少しずつ変化していくことが多いため、このチェックと調整は義歯を長く使っていただくために必ず行う必要があります。
義歯を装着した後は一生皆様と太田歯科医院で協力して、歯が再び悪くならないように守って行きます。
今まで悪くしてしまった所を治療してリセットして、これからはもう悪くしないことが重要です。
治療終了後は1年に1回の定期検診と1年に4回の虫歯と歯周病のコントロールを行うメンテナンスをお受けいただいています。
メンテナンス(PMTC)は1回10,120円(税込)年1回のレーザー虫歯診断は4,400円(税込)となります。
歯周病の検査は8,800円(税込)になります。
このメンテナンスをお受けいただいていた場合以下の補償をさせていただきます。
通常の使用における義歯本体の不具合に関して(はがれ、破折、脱離、ゆるみ)に対して無料で修理を行います。義歯の支えとなっている歯の虫歯、歯周病の進行による治療に関しては別途治療費用が必要になります。
歯周病、虫歯、歯の根の状態などは、それぞれの歯によって異なり、義歯の製作とは別に治療が必要なことがあります。その際は状況をご説明させていただいた上で、別途ご費用が必要になります。詳細はご来院の上ご相談ください。
治療内容 | 元々右下の奥歯が1本無く、ブリッジが入っていましたが、ブリッジの支えとなる歯が折れてしまい、ご来院になられました。折れた歯は抜歯せざるを得ない状態で奥歯2本が無い状態になってしましました。そこで歯の無い部分の前後に残っている歯を削りドイツ式義歯の1種類であるコーヌスクローネ義歯をお作りして装着しました。 このコーヌスクローネ義歯の取り外しする義歯部分にはフリクションピンという維持力を調整する装置が付けてあって、将来維持力が弱くなってきた場合に調整が簡単に出来るようになっています。 このような状態ではインプラント手術をして歯を装着する方法をお勧めになられる歯科医院も多いようですが、インプラントが怖くていやだと考えられていて、金属のバネが見える入れ歯も困る方には適した治療方法です。 |
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料 金 | 482,000円(税別)で製作することが可能です。 |
治療内容 | 右下の奥歯2本が虫歯と根の病気で弱ってしまい、通常なら抜歯しなければならない状態でした。 抜歯はせず、1本の歯に2本ある根を2つにわけてそれぞれに金属の背の低いふたをかぶせ、延命措置として鍵のついたドイツ式テレスコープ義歯のリーゲルテレスコープデンチャーを使用して治療を行いました。この構造のドイツ式テレスコープ義歯は奥歯に対する力の負担を軽減することができ、また奥歯を抜いても簡単な修正でそのまま義歯を使い続けることができますので安心です。右下の糸切り歯はセラミックの白い歯、その奥の歯は金属でかぶせ、その後ろは金属を二重構造にする太田歯科医院オリジナルの方法を用いたドイツ式テレスコープ義歯です。 |
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料 金 | 1,040,200円(税別)で製作することが可能です。 |
治療内容 | 右下の奥歯3本がなくなっていて、バネのついた一般的な入れ歯を使っていた患者様です。 バネをかけていた歯に負担が大きく、グラグラしてきたためカギのついたドイツ式のリーゲルテレスコープ義歯を使って治療を行いました。 |
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料 金 | 862,000円(税別)で製作することが可能です。 |
治療内容 | 左上の歯が3本、右上の一番奥の歯が1本なくなっていて、バネのついた一般的な入れ歯を使っていた患者様です。左上の歯2本と右上の歯1本を支えとしたドイツ式のコーヌスクローネという義歯を使って治療しました。左右の義歯をつなぐために厚さ0.5ミリほどの金属の板がついています。 |
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料 金 | 782,000円(税別)で製作することが可能です。 |
治療内容 | 右上の3本の奥歯と左上の一番奥歯と左上の前から4番目の歯の計5本の歯がなくなってしまった患者様です。右上3本、左上2本の歯を支えとしてドイツ式の義歯を使用して治療を行いました。 義歯はコーヌスクローネと言って、固定するカギはついていない構造のものです。 左右の義歯をつなぐために厚さ0.5ミリほどの金属の板がついています。 |
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料 金 | 1,102,000円(税別)で製作することが可能です。 |
治療内容 | 歯周病のために上の歯が3本しか残っておらず、バネのついた保険の入れ歯では、グラグラして安定しないのと、金属のバネが他人に見えてしまうために、ドイツ式の入れ歯にした例です。形は総入歯ですが、残っている3本の歯にしっかりとした噛み心地が伝わりますが、歯に対する力の負担が少ない義歯です。 |
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料 金 | 972,000円(税別)で製作することが可能です。 |
治療内容 | 左右の奥歯2本ずつがなくなってしまった患者様です。ドイツ式義歯の中でも、より頑丈に固定できるリーゲルテレスコープデンチャーで治療しました。 |
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料 金 | 1,562,000円(税別)で製作することが可能です。 |
治療内容 | 右下の奥歯がなく、左下も歯周病で骨が少なくなって不安定になっていました。 金属のバネのついた入歯では、不安定であることと、他人から入歯だとわかってしまうために、ドイツ式の義歯で治療をしました。 |
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料 金 | 1,232,000円(税別)で製作することが可能です。 |
1月から12月までの間に支払った医療費が、10万円を越える人は、申告すれば医療費控除が受けられます。次の内訳で計算してみてください。
届け出の期間は通常翌年の2月16日から3月15日までです。税務署でおこないます。
医療費控除額・・・・・所得税の確定申告時に(支払った医療費の額- 保険金等で補てんされる額)-(10万円と「総所得金額等の合計額の5%」とのいずれか少ない方の金額)
※ 最高限度額200万円
10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。自分の所得税率を掛け、さらに定率減税分の0.8を掛けた金額が、最終的な還付金額になりますので、税務署で計算してもらわないと正確にはいくらかはわかりません。
医療費控除とは以下のような割合で治療費が割引になるのと同じです。実際に税務署から還付されるのは翌年です。
例えば年収700万円の人が200万円の治療を受けた場合に戻ってくる金額
(200万円-10万円)×33%=62万7千円
すなわち治療費200万円が実際には137万程度で済むことになります。
年収400万円だと
(200万円-10万円)×30%=57万円(治療費は143万円)
年収300万円だと
(200万円-10万円)×20%=38万円(治療費は162万円)
発育段階にある子供が歯列矯正を受ける場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときで自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
歯科ローンは、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
家族の中で一番所得の多い人(つまり、所得税率の高い人)が申告して医療費控除の適用を受けたほうが有利ということになります。